日本で公開される性的な映像には、ほぼ例外なくモザイクがかかっています。「そういう決まりだから」で済ませられがちですが、実際には法律にモザイクの規定はありません。どういう構造になっているのかを整理します。
なお、この記事は一般的な情報の整理です。法的な助言ではありません。具体的な判断が必要な場合は、必ず弁護士など専門家に相談してください。
法律が禁じているのは「わいせつ物の頒布等」
日本の刑法には、わいせつな文書・図画・電磁的記録などを頒布したり、公然と陳列したりする行為を処罰する規定があります(刑法175条)。有償・無償を問わず、不特定または多数に向けて出す行為が対象です。
ここで重要なのは、条文が禁じているのが「わいせつなものを出すこと」であって、「モザイクをかけないこと」ではない点です。
「わいせつ」に数値の基準はない
では何が「わいせつ」なのか。ここに具体的な線引きはありません。
判断は裁判所が、その時代の社会通念に照らして個別に行ってきました。長年の判例の積み重ねはありますが、「性器が何ピクセル以上見えたらアウト」といった数値の基準は存在しません。
つまり次のようになっています。
| よくある誤解 | 実際 |
|---|---|
| 法律にモザイクの規定がある | ない。規定があるのは「わいせつ物の頒布等」の禁止 |
| 何ピクセル以上なら合法という基準がある | ない。個別に判断される |
| モザイクをかければ必ず合法 | そうとは限らない |
| 事前に確認できる窓口がある | 公的な事前確認の制度はない |
モザイクは「業界の慣行」として定着したもの
法律が数値を定めていないのに、なぜ実務ではモザイクが標準になっているのか。
判断が事後にしかなされないからです。出してみて、問題になって、そこで初めて司法の判断が下る。この構造では、作り手は自衛するしかありません。
そこで業界団体による審査という仕組みが生まれ、その審査を通す慣行としてモザイク処理が定着しました。法律が要求しているのではなく、リスクを下げるための実務として広まったものです。
この経緯を理解しておくと、次のことが分かります。
- 「審査を通ったから絶対に合法」ではない(審査団体は司法ではない)
- 慣行は時代とともに変わってきたし、今後も変わりうる
- 迷ったら強く隠す方が安全、という結論は法律論ではなく実務論として出てくる
国が違えば前提が変わる
日本の規制は、日本で頒布・陳列する行為を対象にしています。海外のプラットフォームに出す場合は、その国の法律とそのサービスの規約が別に効きます。
- モザイクを求めない国は多くあります
- 一方で、日本より厳しい規制を持つ国もあります
- 法律とは別に、プラットフォームごとの規約が独自の基準を持ちます
「海外のサイトだから日本の法律は関係ない」と単純化するのは危険です。誰が、どこから、誰に向けて出しているかによって扱いは変わります。ここも専門家に確認すべき領域です。
出す前に確認すべきこと
法律の話とは別に、素材そのものについて確認が必要です。
- 被写体全員が18歳以上であること
- 被写体全員が撮影と公開に同意していること
- 他人の権利(肖像権、著作権など)を侵害していないこと
これは「モザイクをかければ解決する」問題ではありません。モザイクは映っているものを隠す処理であって、素材そのものの正当性を作り出すものではないからです。
忍者モザイクの利用規約でも、この点を利用の条件にしています。
実務としての結論
法律の側に明確な線がない以上、作り手にできるのは自衛です。
- 強く隠す。 弱いモザイクは、隠れているかの議論を呼び込みます。強さの選び方はモザイクの強さの選び方にまとめています。
- 隠し漏れをなくす。 1コマでも見えていれば、そこが問題になります。確認手順は公開前に隠し漏れを見つける手順を参照してください。
- 復元されにくい方法を選ぶ。 弱いモザイクは推定の余地を残します(モザイクは復元できる?)。
- 判断に迷ったら専門家に相談する。 この記事を含め、ネット上の情報で最終判断をしないでください。
作ったものを売る立場で、実務としてどこを基準にするかは販売前に確認するモザイクの基準にまとめています。
まとめ
- 法律が禁じているのは「わいせつ物の頒布等」で、モザイクの規定ではない
- 「わいせつ」に数値の基準はなく、判断は事後に個別になされる
- モザイクは法律の要求ではなく、リスクを下げる業界の慣行として定着した
- だからこそ、実務上は「迷ったら強く隠す」が答えになる
- 素材そのものの正当性(年齢・同意・権利)はモザイクでは解決しない
- 具体的な判断は専門家に相談する
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